更なる地球環境保全のために、みなさまからの寄附金を広く募集してます。
寄附金は税制上の優遇措置も受けられます。
寄附金の概要
公益社団法人 滋賀県環境保全協会は、税制上の特定公益増進法人に該当します。
特定公益増進法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人のことで、当法人にご寄附頂いた場合は、寄附金控除等の税制上の優遇処置を受けることができます。
当協会は、平成21年4月1日に公益社団法人に移行し、今までの活動に加え、社会全体の環境意識の向上や産業界、大学、市民、行政が一体となった横断的な活動にも積極的に取り組んでいます。
皆様のご厚志は、滋賀県の環境や地球環境保全の為の活動資金のほか、公益法人としての業務運営に有効活用させていただきます。
寄附金の種類
本協会の寄附金には、次の3種類があります。
(1)一般寄附金
本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。(常時募集しています。)
(2)募集特定寄附金
本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間、募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募集総額の30%以下とします。 (現在募集しておりません。)
(3)指定特定寄附金
上記のほか、個人又は団体から受領する寄附金です。寄附者がその使途及び管理運用方法に条件を付けることができる寄附金です。
※ 金銭のほか金銭以外の財産(有価証券等)を含みます。
※上記(1)~(3)は、いずれも本協会寄附金等取扱規定における名称です。いずれも所得控除又は損金算入が適用されます。
※なお、(2)の募金特定寄附金は、所得税法第78条第2項第2号の特定寄附金とは関係ありません。
- 寄付金等の取扱規定[PDF:96.0KB]
税制上の優遇措置
個人寄附の場合
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2千円を超える金額につき適用されます。
【所得控除適用】
寄附金額-2千円=所得控除額 ※総所得金額等の40%相当額が限度
- 【事例】 年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が50万円の場合
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50万-2千円= 49万8千円(控除額)
控除額 49万8千円 は、総所得金額 600万円 × 40% = 240万円 の限度内ですので、49万8千円全額 が控除対象となります。
法人寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
- 【事例】 資本金が1億円、年中の所得金額1,000万円の場合
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(A) 一般損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.5= 250,000円(B) 別枠の損金算入限度額
={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×5.0/100)}×0.5= 375,000円したがって、(A) (B) の合計金額 (A) +(B) = 625,000円 の損金算入が認められます。
お申込み方法
対象となる金額を記載し、確定申告書に本協会の発行する寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
寄付についてのお問い合わせ先
公益社団法人 滋賀県環境保全協会 事務局 寄附金係〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 1階
- TEL:077-525-2061
- Email:info@kankyohozen.jp
- WEB:http://www.kankyohozen.jp